1 はじめに

 交通事故被害者の方のご相談を受けていて、「病院の方から、交通事故の場合は健康保険が使えないと言われました。」という話をよく耳にします。
 しかし、結論から言うと、交通事故により生じた治療費であっても、健康保険は使えます。

2 手続は必要

 ただ、たしかに、交通事故の場合でも健康保険を使うことはできるにはできるのですが、交通事故でない治療の時のように、保険証を病院の窓口で見せさえすれば保険治療が受けられるというわけではありません。

 というのも、交通事故により生じた怪我の治療費というのは、最終的には加害者が全額負担すべきものですので、健康保険協会が一時的に治療費7割分を立て替えたとしても、最終的には、加害者に対して、立替分を請求する(求償といいます。)必要があります。そのため、交通事故証明書や念書等、交通事故による損害賠償請求権を基礎づける様々な資料を、治療を受ける前に健康保険協会の方へ提出するという手続をとらないと健康保険治療がうけられないようになっているのです。

 ですので、この手続さえ行えば、基本的には交通事故による怪我の治療のためであっても健康保険を使うことはできるのです。

3 よくある病院のマズイ対応

 このように、上述のような手続を行えば、交通事故による怪我の治療のためであっても健康保険を使うことはできるのですが、現実問題として、病院側から、単純に「交通事故の場合、健康保険は使えません。」と言ってくることは多いです。なぜこういうことが起きるかというと、大きく2つ理由が考えられるかと思います。

 まず、単純に、病院側が健康保険制度の手続について知らない場合が多い、もしくは、知っていても患者に対して正確に伝えられていないということが考えられます。これは、伝え方の問題も含めて、単純に病院側の不勉強です。

 次に、こっちの方が問題なのですが、病院側としては、健康保険診療よりも健康保険を使わない自由診療の方が、実施可能な治療方法に制限がなくなるため、診療費を高くとれるので、患者に極力健康保険を使わせたくないというインセンティヴが働いてしまっている点です。はっきり言ってしまえば、健康保険を使われると、病院が儲からなくなってしまうことから、「健康保険が使えない。」と言ってくることがあるのです。

 正直、これはタチが悪いです。嘘ですから。たしかに、自由診療の方が、診療方法に制約がなくなる分、怪我の治癒に向けてより適切な治療を受けられる可能性が高まりますので、より適切な治療のために健康保険を使わないで自由診療にした方が良い場合はあるでしょう。

 しかし、だからといって、「交通事故の場合、健康保険は使えません。」という誤った情報を患者に対して吹き込む必要は全くありません。「健康保険も手続き踏めば使えますが、より適切な治療のためには自由診療を勧めます。」と一言言えば済むだけの話です。残念ながら、数ある病院の中にはこうした説明がなされていない病院もあるようです。

4 まとめ

 以上のように、交通事故を巡っては、治療を受ける病院との関係や、健康保険協会との関係からの問題も発生し得ます。その対応については、複雑な知識が必要となりますので、専門家を使うことをお勧め致します。

 当事務所には、交通事故に関する問題を多数扱っている弁護士がありますので、お気軽にご相談下さい。
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