今回は休業損害の基本的なお話をしたいと思います。

 休業損害は、事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、症状固定又は治癒の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害です。小難しい感じがしますが、平たく言えば入通院によって仕事を休んだ期間の補償です。症状固定というのは、これ以上治療しても今よりよくはならない、という段階のことです。症状固定の後の損害は、休業損害ではなく後遺障害逸失利益の問題になります。

 休業損害は、事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するものです。文字通りの休業に限らず、遅刻、早退等による収入減も補償対象です。 有給を使った場合はどうなるか気になるところですよね。有給の場合、給与が全額支給されて、計算上損害は生じていないように見えますが、有給は労働者の持つ権利として財産的価値を有するものです。有給を費消せざるを得なかった場合、有給期間は休業期間として扱います。

 また、休業による降格、昇給昇格の遅延による減収も休業損害として扱われます。ただ、事故との因果関係の立証の問題は残ります。訴訟に至れば、因果関係を立証しなければならないのは、損害賠償請求をする側です。相当因果関係を立証するのは難しいことも間々あります(もちろん、立証のために最善の努力はいたします!)。

 さて、算定方法についてですが、給与所得者(会社員等)は給与明細書等、自営業者のような事業所得者は確定申告書の控え等を参考資料として、基礎となる収入額を確定して算定していきます。

 ここで、皆さんが疑問に思われるのが専業主婦の場合ではないでしょうか。無収入ですが、家事労働に従事する専業主婦が事故にあい、家事ができなくなった場合、休業損害は請求できるのか。もちろんできます。この場合、算定基礎となる収入額は、賃金センサスというデータを用います。

 以上が、休業損害の基本的な解説です。
 休業損害を含め、交通事故の損害賠償額の算定については、一般の方には少しややこしいところがあるかと思います。疑問に思われたら、まずはご相談ください。