病院から、「交通事故の場合は健康保険が使えません。」と言われた経験がある方はいるでしょうか。私も依頼者の方から、このような相談を受けたことが多々あるのですが、実はこれ「大ウソ」なんです。

 健康保険を使用して治療を受けることを「保険診療」、使用しないで治療を受けることを「自由診療」といいますが、交通事故の被害者としては、傷病の治療について、保険診療によるか自由診療によるかは全くの自由です。

 では、なぜ、一部の病院が「大ウソ」をついてまで保険診療を嫌がるのかといいますと、

 自由診療の場合は、医療行為の内容や診療報酬の医療点数単価の設定が自由なので、保険診療に比べて高額の治療費を取れるというのが、主な理由だと考えられます。

 保険診療のメリットとしては、事故の加害者が任意保険に加入していない場合に、自由診療に比べて治療費が安くなるので、自賠責保険の傷害部分の保険金の額(120万円)を使い切らずに、他の損害をカバーできるということがあげられます。

 事故の加害者が、任意保険に加入している場合でも健康保険を利用したほうが良いと考えられる場合もあります。治療費の支払いを途中で打ち切られた場合や、被害者側にも過失があるような場合、保険診療を受けた方が、最終的に受け取れる金額が大きくなる可能性がありますので、保険診療を検討されることをおすすめします。

 保険診療のデメリットとしては、健康保険組合等に対して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があることがあげられますが、全体的に見て、メリットのほうが大きいといえるでしょう。