交通事故に遭って傷害を負った場合に、保険会社の担当者と賠償金の交渉をすることになると思いますが、そのときに、ぜひ覚えておくといいのは、どのような損害(以下「損害費目」といいます。)について請求できるかということです。

 損害費目を覚えるうえでポイントとなるのが「症状固定」というキーワードです。症状固定とは、

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」(「労災補償障害認定必携」財団法人労災サポートセンター)

をいいます。
 簡単にいうと、治療しても、もうこれ以上改善の見込みのない状態です。そして、症状固定の前後で請求できる損害が変わることになります。

症状固定前

  • 治療関係費:症状固定までに実際にかかった診察料、検査料、手術費、入院費等です。
  • 入通院付添費:交通事故の被害者の入通院に近親者や職業付添人が付き添った場合に請求できる損害です。
  • 入院雑費:入院中に必要となった衣類、寝具等の日用雑貨、通信費、テレビレンタル料等です。
  • 通院交通費:入退院、通院に実際にかかった交通費です。バスや電車などの公共交通機関だけでなく、相当な範囲内でタクシー代も請求できます。自家用車で通院した場合には、ガソリン代を請求できます。
  • 休業損害:交通事故に遭ったことによって、仕事を休まざるを得なくなり、症状固定日までに実際に生じた減収分です。
  • 入通院慰謝料:交通事故により入通院を強いられたことによる精神的損害をいいます。傷害慰謝料ともいいます。
  • その他:診断書、後遺障害診断書等の文書料など

症状固定後

  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が残った場合に、後遺障害がなければ得られたはずの収入等を損害として請求できるものです。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合に、後遺障害が残ったことによる精神的損害をいいます。

 交通事故により傷害を負った場合に請求できる損害費目は、ほかにも将来介護費、装具等購入費、家屋改造費などがあります。

 保険会社は、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の3項目の損害費目について、裁判基準よりも低い金額を提示することが多いので、これらの損害費目を低額で提示してきた場合には、弁護士に依頼する方がいいと思います。

弁護士 竹若暢彦