平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産にかかる相続税又は贈与税については、種々の改正が適用されます。この税制改正のうち、もっとも大きな改正点は、相続税において、遺産にかかる基礎控除が引き下げられることでしょう。
相続税における、遺産にかかる基礎控除額とは、相続財産のうち、課税価格から最初に差し引かれる控除のことをいいます。現状では、相続税の基礎控除額は、『5000万円+1000万円×相続人の数』となっています。そのため、仮に、相続人が妻と子ども2人の合計3名である場合、5000万円+1000万円×3=8000万円が基礎控除額となります。この場合、仮に相続税の計算における遺産総額が6000万円だったとすると、基礎控除額の範囲内になりますので、その相続人たちは、相続税を納める必要がなくなります。
これに対して、平成27年からは、遺産にかかる基礎控除額が『3000万円+600万円×相続人の数』となります。つまり、相続人が妻と子ども2人の合計3名である場合、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額となります。そのため、仮に相続税の計算における遺産総額が6000万円だったとすると、遺産にかかる基礎控除額の範囲外の部分が生じうるため、相続税を納めなければならなくなる可能性が出てきます。
このように、今回の税制改正はこれまで相続税を心配する必要のなかった人たちにとっても、相続税について考える必要が生じてくるという点で、インパクトの大きな改正といえます。
相続税の負担を軽減するための手段のひとつとしては、生前贈与の手続をとっておくことが考えられます。すなわち、自分が財産をあげたい人に対して、生前に少しずつ(贈与税の基礎控除額を考慮して、年間合計110万円までの)贈与をしておくことで、自分が死んだときの財産を少なくしておくという方法です。この方法をとる場合、相続開始前3年以内に行われた贈与については相続時にまとめて課税されてしまいますので、早期に贈与を開始しておくことが重要となります。
相続に関する税についての御相談は税理士等に確認していただくことになりますが、生前贈与等の法的手続等、法律行為を客観的に明確な形にするのは弁護士が得意とする領域です。自分が死んだときに財産はどのようになるのか、自分の残した財産を誰にどのように帰属させたいか、など相続に関する御相談がありましたら、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。