相続対策についての生命保険の活用法について、今回は、遺留分との関係でお話しします。
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
配偶者と子供が相続人のときには、それぞれ相続人の法定相続分の2分の1が遺留分と考えてもらえればいいと思います。
相続において、会社の承継や収益不動産の管理のため相続を一人に集中させる必要がある場合、前妻の子、勘当した子等がいてそのものに対し相続させたくない場合等、被相続人の方には様々な悩みやご要望がある場合があります。
この点において、被相続人の意思を反映させるためには、遺言書を書く必要があります。
しかしながら、遺言書で、長男にすべての財産を相続させたり、前妻の子、勘当した子に全く財産を相続させない遺言書を作成したらどうなるでしょうか。
この場合、十分に相続できなかった相続人から遺留分減殺請求をされ、結局は遺留分の限りで遺留分減殺請求を主張する相続人に対し、財産を返還する必要が生じる危険があります。
したがって、遺留分減殺請求がされそうな遺言書を書く場合には、あらかじめ将来の遺留分減殺請求に備え、相続財産となる遺産の総額を減少させておき、遺留分減殺請求がされた際に返還する財産をできる限り減らすようにしておかなければなりません。
このように言えば、生命保険など使わずに相続させたい方に生前贈与をして遺産の総額を減らしておけばいいと考える方もいるかもしれません。しかしながら、最高裁判例において、遺留分減殺請求においては、生前贈与をされた者が相続人であり、その贈与が特別受益にあたる場合には、生前贈与された財産は遺留分減殺請求の対象となるとされており、生前贈与は基本的には遺留分対策には使えません。
ここで、生命保険の活用の重要性がでてきます。
前回もお話しした通り、受取人が指定されている生命保険の生命保険金は、亡くなられた方の遺産ではなく、指定を受けた者の固有の財産となります。
生命保険は当然、保険料を支払うことになりますので、遺産の総額が減ります(当然のことですが、保険金は指定の受取人が受け取ることができます。)。
例えば、遺産として6000万円の資産があり、被相続人、後妻の子、前妻の子がおり、後妻の子に全ての財産を相続させたいと考え、遺言書を作成したとします。
この場合、何も対策を取っていなければ、前妻の子が遺留分減殺請求をしてくると考えられますが、前妻の子の法定相続分は3000万円なので、遺留分減殺請求の額は1500万円となります。
ここで、保険料が3000万円の生命保険に加入し、後妻の子を受取人とすれば、遺産総額は残り3000万円となるため、前妻の子が請求できる遺留分減殺請求の額を750万円まで減縮することが可能になります。
このように、生命保険は上手に使えば、相続対策にも活用することができます。
なお、相続対策において、生前贈与や生命保険の非課税枠については相続税の話と混同され、様々な誤った情報が氾濫しています。
相続対策には、遺産の承継の話と相続税の話とは全く別物と考え、税理士の先生等にアドバイス受けた方も相続に悩みがある場合は一度弁護士にご相談ください。