不動産は、人生で一番大きな買い物と言われることがあります。また、いつかは一国一城の主、自分の家を持つことを目標としている人もいます。

 そのような不動産の購入、大きな金額が動くものだけに、必要な知識、注意力を持つことは大事です。

 そのような注意点の一つに、当該土地の上に建てられる建物の大きさがあります。例えば、「社会人としてウン十年、ようやく引退して退職金も得た。それを基に、小さいながらも土地を買えた。土地は小さいものの、家はリビングやふろなど一定の大きさが欲しいから、ある程度の広さで建てたいな。」と目論んでいた場合、いざ家を建てようとして、「この土地上では建蔽率がこう、容積率がこうだから、建築可能な広さを考えると、ご希望の間取りはとれませんね。」などと言われたりすることがあります。

 中古で家を購入する場合や、建売住宅を購入した場合は、比較的可能性が低いでしょうが、先に土地を購入してから新築で家を建てる場合などには考えられることです。土地は買ってしまったので今更手放せないが、希望の間取りを組めずにがっかりしてしまう、このような事態は避けたいものです。

 土地上に建物を建てる場合、大きさについて制限があります。土地を購入するなら、将来その上にどのような建物を建てるかまで考えた方がいいです。

 建物の大きさの制限について、よく聞くのは建蔽率と容積率です。建蔽率というのは敷地面積の何パーセントまで建築面積(建物を真上から見下ろした時の広さ)に用いられるかということで、容積率は建物の延床面積(建物の全フロアの床面積の合計)が敷地面積の何パーセントになるかということです。これらは法律で定まっており、住居専用地域なら、建蔽率は30~60パーセント、容積率は低層住居専用地域で50~200パーセント、中高層住居専用地域で100~300パーセント、その範囲内で都市計画により定められた所定割合です。その他の用途地域も、各々所定の建蔽率・容積率が定められています。

 そのほか、建物の高さや境界からの距離などについても規制はあります。お金回りに注意を払っていても、こういったところに引っかかって希望の家を建てられないということがあり得ますので、購入に乗り出す前に調べておくのがいいでしょう。

 わからない場合は、役所の建築課あたりに聞いてみるのがいいでしょう。