2010年4月14日 インターネット上の電子掲示板に掲載された記事が、原告の社会的評価を低下させ、摘示すされている事実は、いずれも主要な部分について、真実でないと認められるとして、プロバイダ責任法4条1項2号の該当性を認め、発信者情報の開示を命じた事例 弁護士法人ALG&Associates IT法企業秘密