こんにちは、名古屋支部所属弁護士の上辻遥と申します。今回は、労働紛争が発生した場合にそれを争うための手続について綴っていきたいと思います。

 会社に解雇を言い渡されたがそれに納得できない、残業代が出ないなど様々な労働紛争があります。紛争が起きた場合に、労働者が取りうる手続は、主に

 ① 紛争調整委員会へのあっせん申請
 ② 労働審判
 ③ 訴訟等があります。

 今回はこの3つの手続についてご説明します。

 まず、①あっせん申請についてご説明します。あっせんは、紛争当事者の間に、紛争調整委員会が入り、話し合いを調整する手続です。紛争調整委員会は、各都道府県の労働局ごとに設置された公平・中立な第三者機関です。育児・介護休業法に関する紛争等例外はありますが、個別労働関係紛争が幅広くあっせんの対象とされています。

 紛争当事者(労働者、事業主)が労働局にあっせん申請書を提出し、労働局長があっせん開始決定をするとあっせん開始決定書が当事者に通知されます。それに対し、被申請人が参加意思を表明すると、あっせんが開始されます。

 あっせんは、費用が無料である、迅速な手続である等の点が特長です。しかし、合意に至っても、合意されたあっせん案に執行力(強制的に判決等の内容を実現する効力のことです。)はありません。また、被申請人が不参加の意志を表明すれば手続が始まりません。

 次に、②労働審判についてご説明します。労働審判手続は、地方裁判所で行われる手続で、労働審判委員会が紛争を審理し、調停成立による解決が見込める場合は調停を試み、調停による解決に至らなければ必要な審判を行うというものです。

 当事者は申立書を作成し、手数料を納めて管轄のある地方裁判所に労働審判を申し立てます。

 労働審判は有料ですが、訴訟よりは低廉です。また、審判期日が原則として3期日以内なので迅速な手続といえます。更に、あっせんと異なり、労働審判で作成された調停調書または審判の確定は執行力を有します。

 このようにメリットの多い労働審判ですが、労働審判になじまない事件もあります。例えば、割増賃金請求事件です。割増賃金請求は、長期の労働期間について、労働者が各労働日の労働時間、賃金の主張立証を行っていきます。これに対する事業主の反論も多岐にわたると予想されます。このため、割増賃金請求は認定する事実の量が多く、事実認定のための証拠も大量になります。したがって、原則3期日以内で迅速な解決を図る労働審判にはなじまない事件類型といえます(ただし、ある程度の額で早期解決を望む場合は労働審判を選択するのも十分あり得ますし、労働審判を選択する方も多いです。)。

そこで、このような事件類型においてとる手続が、このブログをお読みの皆様にもお馴染み(?)の③訴訟です。割増賃金請求のように、主張立証が複雑な事件について訴訟を提起するのは一般の方にはハードルが高いのではないでしょうか。ぜひご相談ください。

弁護士 上辻遥