第1.問題の所在
企業(以下、「債権者」といいます。)が、他の企業又は個人(以下、「債務者」といいます。)の預貯金債権を差し押さえたいが、債務者の預貯金債権の取扱店舗(本支店)が分からない場合、第2で述べるような「全店一括順位付方式」で申立てを行うことがあります。
この点について、民事執行法は、第三債務者による識別可能性等を考慮して、債権差押命令の申立てに当たっては、差し押さえるべき債権(以下、「差押債権」といいます。)の「特定」を求めています(民事執行規則133条2項)。
そこで、「全店一括順位付方式」といった包括的な方式での申立てが、特定性の要請を満たし、適法と言えるのかが問題となります。
以下では、この問題を取り扱った最高裁平成23年9月20日決定(以下、「本決定」といいます。)について検討したいと思います。
第2. 本決定について
1.事案の概要
債権者Xは、執行裁判所に対し、債務者Yの第三債務者である各メガバンク等に対する預貯金債権の差押えを申し立てました。債権者Xは、差押債権を表示するに当たり、各第三債務者の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをした上、同一の店舗の預貯金債権については、先行の差押え又は仮差押えの有無、預貯金の種類等による順位付けをしました(この方式を「全店一括順位付け方式」といいます。)。
2.本決定の内容
本決定は、まず、
「民事執行規則133条2項の求める差押債権の特定とは、債権差押命令の送達を受けた第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならない」
としました。その理由として、本決定は、
(差押債権)の識別を上記の程度に速やかに確実に行い得ないような方式により差押債権を表示した債権差押命令が発せられると、差押命令の第三債務者に対する送達後その識別作業が完了するまでの間、差押えの効力が生じた債権の範囲を的確に把握することができないこととなり、第三債務者はもとより、競合する差押債権者等の利害関係人の地位が不安定なものとなりかねないから
ということを指摘しています。
その上で、最高裁は、本件申立ての適法性について、
本件申立ては、…各第三債務者において、先順位の店舗の預貯金債権の全てについて、その存否及び先行の差押え又は仮差押えの有無、定期預金、普通預金等の種別、差押命令送達時点での残高等を調査して、差押えの効力が生ずる預貯金債権の総額を把握する作業が完了しない限り、後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しないのであるから、本件申立てにおける差押債権の表示は、送達を受けた第三債務者において上記の程度に速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができるものであるということはでき(ず)本件申立ては、差押債権の特定を欠き不適法
と結論付けました。
第3.本決定についての検討
1.本決定の基本的立場
本決定は、差押債権の特定に当たり、第三債務者(金融機関等)の差押債権の識別可能性及び識別容易性を求めたものであり、第三債務者の債務管理の単位を重視した決定であると見ることができる反面、債権者にとっては厳しい内容の決定と言えます。
2.本決定の守備範囲
(1) 本決定が及ぶ第三債務者の範囲
本決定には、田原睦夫裁判官の補足意見(以下、「田原意見」といいます。)があります。田原意見は、本決定の内容を敷衍する内容となっており、その中で
全店一括順位付け方式による申立ての可否は、第三債務者が金融機関の場合に限らず、第三債務者が全国あるいは一定の地域に多数の店舗展開をし、当該店舗毎あるいは一定数の店舗を束ねたブロック毎に仕入代金の管理がなされている百貨店、流通業者、外食産業等の場合や、支店単位あるいはブロック単位毎に下請業者の管理を行っている全国規模のゼネコン、広い地域で事業を展開する土木建設業者等の場合にも問題となる
と述べられています。このことから、少なくとも、同意見で挙げられた第三債務者の範囲では、本決定の内容が及ぶ可能性が高いと考えられます。
(2) 限定支店順位付け方式の適法性
本決定は、金融機関の全店舗ではなく、一部の店舗に限定して支店番号等により順位を付ける方式(これを「限定支店順位付け方式」といいます。)にも及ぶでしょうか。
この点については、本決定が、あくまでも全店舗を前提とした決定にすぎないことや、第三債務者が差押命令の送達を受けてから、「速やかに」差押債権を識別することを求めるにとどまり、ある程度のタイムラグを許容していることなどを理由に、限定支店順位付け方式は特定性の要請を満たし適法とする説もあります。
その一方で、本決定での
先順位の店舗の預貯金債権の全てについて、…把握する作業が完了しない限り、後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しない
という指摘は、限定支店順位付け方式にも当てはまるとして、同方式も特定性を満たさず不適法とする説もあり、見解の統一化が図られていないのが現状と考えられます。
3.本件最高裁決定を受けての債権者(企業)の対応策
差押債権の特定の基準について、田原意見が
特段の事情がない限り、第三債務者の債務管理の単位を基準として差押債権の種類及び金額が特定されるべきであ(る)
と述べていることから、本決定は、第三債務者が金融機関である場合、あくまでも取扱店舗(本支店)レベルでの特定をすることが原則であると考えているように思われます。本決定を受けて、財産開示制度拡充の必要性が説く見解もありますが、未だ債権者にとって効果的な制度が十分に整っているとは言い難い状況です。
そのため、債権者(企業)としては、将来の債権回収を見越して、債務名義を取得する前から、債務者の有する預貯金債権等について、金融機関の取扱店舗等といった単位での情報収集に努めることが肝要と言えるでしょう。