こんにちは。本日は、改変を加えられた著作物を利用する場合、誰から利用許諾をとればよいか、についての話をしようと思います。

 著作権には、「二次的著作物」という概念があります。著作権法2条1項11号は、二次的著作物を「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」と定義しています。そして同法27条には、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定されていますので、これは、著作者が二次的著作物を創作する権利を専有することを表しています。

 二次的著作物というのは、もともとの著作物(「原著作物」といいます。)を翻訳したり、編曲したりすることも含まれますから、いろいろな場面で二次的著作物が創作されえます。原著作物の著作者(「原著作者」といいます。)が他人に対して翻訳や編曲を許したら、その人は、二次的著作物を創作することができ、二次的著作物の著作者となります。

 ここに来て、原著作物と二次的著作物、原著作者と二次的著作者が存在することになります。著作権法は、原著作者と二次的著作物との関係について、28条で、原著作者が二次的著作物の利用についても権利を有することを規定しています。ただし、二次的著作物に対する原著作者と二次的著作者の権利の範囲が全く同じかということについては、争いがあるところです。

 個人でも、法人でも、基本的に、他人の著作物を利用する場合は、その著作者に利用許諾を得る必要があります。それでは、原著作者でも二次的著作者でもない人が、ある二次的著作物を利用したい場合、誰から利用許諾を得ればよいのでしょうか。

 この点については、前述の28条に基づけば、原著作者と二次的著作者の双方に利用許諾を得る必要があるということになります。

 ですから、前回の話と似ていますが、例えば、甲社が改変を加えて創作した二次的著作物を、乙社が利用する場合、乙社は甲社のみならず、原著作物を作成した丙社にも利用許諾を得ておく必要があります。