こんにちは。今日は特許のお話をしたいと思います。特許と聞くと、普通の主婦が新しい発明をし、特許を受けて一攫千金を得たような話を思い浮かぶような人もいると思います(笑)。しかし、特許とはそもそもどのような制度なのかを基本的な部分から紹介していきたいと思います。

 特許出願をして審査を経てパスすると特許権を得ることができます。では、特許権とはそもそもどのような権利なのでしょうか。
 特許権という権利は、特許権者が特許を受けた発明について独占的、排他的に使用することができるというものです。つまり特許を受けた発明について特許権者だけが特許を受けた発明について実施できるし、正当な権利を有していない第三者が特許を受けた発明を実施している場合は、その実施の中止を求めることができます。
 とするとこのような特許権を得たからといって、即一攫千金を得るということにはならないんですね(笑)。残念です。

 ではなぜ、普通の主婦が新しい発明をし、特許を受けて一攫千金を得ることができたのでしょうか。
 それは、この権利の内容が関わってきます。つまり、発明をした主婦は特許を受けた発明を独占的、排他的に実施することができます。逆にいうと、ある企業が特許を受けた発明を製品化した商品を販売したいと思っても、その企業は このような商品を販売することができません。販売するためには、特許権者である主婦の許諾が必要になります。
 そこで企業は特許権者である主婦に実施の許諾をもとめ、許諾の引き換えに特許権者である主婦は多額のライセンス料をいただくということになります。

 このようなカラクリで発明をした人はお金を得ることができるのですね。このようなカラクリから出てくる答えとしては、発明をして特許を受けたとしても、直接お金を得るという結論には行き着かないということです。特許を受けた発明に経済的な価値があって、企業がその発明を実施したいと思うからこそ、お金を得ることができるということなんですね。もちろん、その特許発明を大規模に実施する資金力がある人は、特許発明を利用した商品のシェアを独占することができるのですが、普通の主婦には通常そのような資金力がないため、上記のようなカラクリでお金を得ることになります。

 それでは、なぜ国は新しい発明をした人にこのような特許権を付与することにしたのでしょうか。その点を次回のブログで紹介させていただきたいと思います。

 それでは、また。

弁護士 福永聡