賃料差押えのデメリット
前述のように、賃料差押えは比較的利用されやすい債権回収方法ですが、次のようなデメリットもあります。
差押債権目録には、「管理費及び共益費相当部分を除く」とするバージョンを掲載しましたが、実は、管理費・共益費を含めて差し押さえることも可能です。
その場合、管理費や共益費まで差し押さえられてしまっているため、賃貸人である債務者は、管理を怠るようになってしまいます。かといって、差押債権者がまさか賃貸物件の管理を代わりにやってくれるわけではありません。
こうして管理が行われなくなると、賃借人が続々と退去してしまいます。賃貸人は、賃料を差し押さえられているので、新しい賃借人を入れようとはいないでしょう。
これを避けるためには、管理費・共益費相当部分を差押え対象から除く方法があるわけですが、だからといって必ず賃貸人がしっかり管理をしてくれるとは限りません。賃料部分は差し押さえられており、賃貸人の収入は激減しているわけですから、賃貸人が管理業務を怠ることは十分想定しておかなければなりません。