連日のように台風が発生して上陸するなど、我が国では豪雨による被害が多発しています。賃貸住宅を供給する側は、このような豪雨に基づく被害の場合にも責任を負うのでしょうか。
 不動産の賃貸借契約において、貸主は、借主に対して、賃貸目的物たる不動産に関し、借主側が契約締結を決定するか否かを決定するうえで重要な事実を説明すべき法令上、あるいは信義則上の義務を負うものと考えられています。そのため、貸主となろうとする者が、借主となろうとする者に対して、契約締結前に一定の事項を説明せずに賃貸借契約を締結した場合で、説明しなかった事実に基づき借主に損害が生じた場合には、貸主として、当該損害を賠償すべき法的責任が認められる可能性があります。

 実際に、地下駐車場の賃貸借契約において、過去に同駐車場に豪雨による浸水被害が生じていたことを説明せずに契約締結したことが、契約締結時における貸主側の説明義務違反を構成するものと判断され、契約締結後に生じた集中豪雨による浸水被害に基づき借主に生じた損害の賠償義務を肯定した裁判例があります(名古屋地裁平成28年1月21日判決)。
 この地下駐車場では、過去10年間に5回程度豪雨による浸水被害が生じていたほか、うち2回は、実際に駐車されていた車両に対して浸水による被害が生じていたという状況でしたが、貸主として、契約締結前に同事実を告げなかったところ、契約締結後、直近で浸水による車両被害が生じた豪雨と同程度の雨量の豪雨が発生しました。
 その結果、駐車場の浸水によって借主の所有車両が水没したのですが、当該状況において、裁判所は、同水没により借主に損害が生じたことは、貸主側の説明義務違反に基づくものであるとして、車両の弁償代金(車両の時価)116万5000円全額の賠償を命じました。

 このように、大規模な豪雨災害によるものであっても、過去の同様の災害による被害を踏まえて、契約締結前の段階で、貸主側から借主側に対して、少なくとも、被害が生じた事実を告知したうえで契約を締結すべき義務が肯定される可能性があります。不動産の貸主としては、大規模な自然災害が発生した場合こそ、その後の契約に際して告知すべき情報かを精査すべきでしょう。