相談内容

 入居者が退去することになり、退去時の状況を確認し、原状回復及びハウスクリーニングを実施することになりました。
 賃貸借契約書には、「賃借人は、退去に伴うハウスクリーニング費用として3万円を支払う。」旨が定められていたので、敷金から3万円及びその他の原状回復費用を控除して返金したところ、原状回復の金額に納得がいかないとして、敷金の返還を求められています。
 ハウスクリーニング費用は明記されているのですが、控除することができないのでしょうか。