近年は、都心においても鳥害の問題が取りざたされており、賃貸住宅や高齢者居住用施設(「住宅等」といいます。)の場所を問わず、野鳥への対応は不可避の事項と考えられます。
 そんな中、自らが管理する住宅等に野鳥が巣を作ったために入居者から損害賠償を請求された、というのは決して荒唐無稽な話ではありません。