身寄りのない高齢者(以下、単に「高齢者」といいます。)が死亡した場合、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が相続財産を管理及び清算をするという制度があります。もっとも、具体的な手続については知らない方も多いかと思いますので、今回は、相続財産管理人の制度の手続について説明します。
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身寄りのない高齢者(以下、単に「高齢者」といいます。)が死亡した場合、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が相続財産を管理及び清算をするという制度があります。もっとも、具体的な手続については知らない方も多いかと思いますので、今回は、相続財産管理人の制度の手続について説明します。
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