労働契約法の一部を改正する法律により、継続して5年にわたり雇用された有期雇用労働者は、本人の希望があれば無期雇用労働者に転換できるという「無期転換ルール」が定められました(平成25年4月1日施行)。今から2年後の平成30年度には、無期転換の申込みが本格化することになりますので、対応のために残された時間は必ずしも十分ではありません。
我が国では、これまで、無期雇用労働者は、いわゆる「正社員」、有期雇用労働者は、いわゆる「非正社員」として区分され、それに応じた人事管理がなされてきました。しかし、無期転換ルールは、この我が国の伝統的な人事管理に変更を迫るものであり、決して軽視することはできないものです。
具体的にどのような点に着目するべきかといいますと、第一に、原則として、「非正社員」から無期転換ルールに基づき、無期雇用労働者に転換した社員に相応する社員の区分を作る必要が生じます(以下では、この社員の区分を「無期転換社員」と呼びます。)。そして第二に、この「無期転換社員」に対して、どのような人事管理を適用するかを検討しておく必要があります。すなわち、伝統的な「正社員」と同様の地位とするのか、あるいは、「正社員」とは異なる、「無期転換社員」用の地位を新設するのか、するのであればどのような条件とするのか等を検討し、就業規則等を整えておく必要があります。
企業における人材のニーズは、すべての企業に画一的なものではなく、その企業が描いている将来的なビジョンによってまったく異なるでしょう。それぞれの企業が自らの事業計画等の将来的なビジョンを踏まえ、どこに、どのような区分の社員を、どの程度配置するのかを決定する必要があると思われます。当然、このような人材配置計画を前提に、「無期転換社員」に係る人事管理制度を設計する必要があるため、これは、一朝一夕に整えられるものではありません。直前になって混乱することのないように、早めに弁護士に相談しておくことをお薦めいたします。