あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
 今回は、交通事故の際に企業が被る損害について、お話したいと思います。

 まず、物損についてお話します。
 会社が所有する自動車が交通事故の被害に遭った際、最初に問題になるのは、修理費であると考えられます。

 修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められることになります。
 よくある問題として、全塗装の話があります。たとえば、ドアに傷が付いたような場合、その箇所を板金補修して一部分だけ塗装し、塗装しない箇所との境をぼかして、事故の痕跡を分からないようにするというのが、現在の通常の修理方法です。
 たとえば高級車とか、大変愛着のある自動車のような場合には、全塗装し直してきれいにして欲しいという気持ちもわからないではありませんが、残念ながら、全塗装を一般的な修理方法とは基本的には認めないのが裁判例の流れです。

 次に、修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり、事故時の時価相当額と売却代金との差額が買替差額が損害として認められることになります。

 では、全損の場合の時価とは何をいうのでしょうか。
 時価として考えられる価格には、①使用していた自動車を下取りに出した場合の下取り価格と、②業者が仕入れた自動車を整備してユーザーに販売する場合の販売価格があると思います。
 この点、最高裁は、時価とは「同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古市場において取得するに要する価額によって定める」としています。すなわち、時価とは、市場での取引価格、上記の②販売価格ということになります。
 なお、販売価格には、消費税相当額も加えることが相当だと考えられます。

 自動車の価格の証明方法としては、「オートガイド自動車価格月報」(レッドブック)などが用いられますが、中古車市場価格が判明しない場合もあります。そのような場合、裁判例の中には、新品の価格又は購入時の価格そのものの賠償を認めるもの、購入価格から適宜減額して賠償額を算定するものもありますが、大多数は減価償却によって算定しています。

 次回は、「評価損」についてお話したいと思います。