前回、銀行の預金債権の差押えについて書きましたが、郵便貯金の場合は、差押債権目録の記載内容が違いますので、参考にひな型を掲載しておきます。

差押債権目録

金5,000,000万円

債務者が、第三債務者である株式会社ゆうちょ銀行(××貯金事務センター扱い)に対して有する下記貯金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。

1 差押えのない貯金と差押えのある貯金があるときは、次の順序による。
(1)先行の差押、仮差押のないもの
(2)先行の差押、仮差押のあるもの

2 担保権の設定されている貯金とされていない貯金があるときは、次の順序による。
(1)担保権の設定されていないもの
(2)担保権の設定されているもの

3 数種の貯金があるときは、次の順序による。
(1)定期貯金
(2)定額貯金
(3)通常貯蓄貯金
(4)通常貯金
(5)振替貯金

4 同種の貯金があるときは、記号番号の若い順序による。
 なお、記号番号が同一の貯金が数口あるときは、貯金に付せられた番号の若い順序による。

 貯金の差押えの場合は、債務者の住所地を管轄する貯金事務センターあてに行いますので注意してください。