1 概要
相続に関して、銀行(預金の引き出し)などでは、窓において相続人と被相続人の関係を示す書類を提出する必要があり、従前はこれに関する書類が被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本などでした。
このような資料は、その都度提出しなければならず、書類がかさばり非常に面倒でしたが、法定相続情報証明制度によって、登記官が認証文を付した相続人関係を一覧に表した図を提出すれば足り、その書類だけで戸籍謄本等の書類を提出する必要がなくなりました。
2 具体的手続き
まずは、① 法務局へ提出する書類を収集します(具体的には、被相続人(亡くなられた方の戸除籍謄本及び住民票の除票、相続人(相続する人)の戸籍謄抄本、申し出をする方の氏名・住所が確認できる書類))。
② 次に、被相続人(亡くなられた方)と戸籍から読み取れる法定相続人を一覧にした図を作成します。
③ 法務局へ提出する申請書に必要記載事項を記入のうえ、①と②の書類と一緒に提出をします。
上記の書類を、登記官に提出し、登記官が確認後に問題がなければ、提出した書類は返却されることとなります。
3 登記官が認証文を付した相続人関係図の発行
その後、登記官が認証文を付した相続人関係図の交付を要求することができます。なお、この相続人関係図は必要な枚数を無料で交付してもらうことができます。
したがって、関係諸機関へ提出しようとする場合には、抵抗もなく利用することができるため、簡便になると考えられます。
4 まとめ
上記のように、相続人関係図を作成しておけば、その後の手続きを迅速に進めることができ、また、手間もかからないようになります。
なお、上記のような書類の提出・申請は弁護士などの専門家に依頼することができるため、相続でもめた際や相続手続き全般を任せる一環として依頼することもできます。
したがって、相続手続きを任せたい場合には、まずはご相談ください。