A.
この質問は、「被相続人である父の兄が相続権を主張している」という事案ですが、結論から言うと、父の兄に譲る必要はないと思われます。兄弟姉妹は第3順位の相続権を有するに過ぎないのに対し(民法889条1項)、質問者は「被相続人の長男」とあり、子は第1順位の相続人であるためです(民法887条1項)。
よって、子である質問者(他に子がいる場合はその者も)が相続放棄をしない限り、父の兄が相続人となることはできません。叔父に対しては、そもそも叔父は本件の相続人ではない旨を告げ、遺産分割としての話し合いをする必要がないこと、工房を譲り受けたいならば対価を以て購入してもらう他ないこと等、明確に拒絶することになるでしょう。

 民法の条文上も、父母や兄弟姉妹が相続人となりうるのは、被相続人の子(及び代襲者)がいない場合とされています(民法889条1項柱書)。相続の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母等)、第3順位が兄弟姉妹なのです。
 この順位の意味は、そもそも子がいない、父母がすでに死亡している、相続放棄や欠格事由、廃除等によって相続権を失っている等の状態になければ後順位の者が相続権を主張することができないということなのです。(※配偶者は常に相続人となり、この順位関係には含まれません【民法890条】)。

 なお、弟妹は養子にすることが可能であるため、戸籍等で確認せずに、兄弟姉妹=第3順位と決めつけてしまうことは危険です。養子は実子と同じく第1順位の相続権を有するからです。
 もっとも、本設問の叔父は父の兄(=年長者)であるため、この点は問題になりません。
 民法は尊属(父母等)と年長者は養子とすることができないと規定しているからです(民法793条)。

 では、本設問のように、相続権のない親戚が相続権を主張してきた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
 質問者のように、まずは弁護士に相談し、法的見解を得ることは必須でしょう。
 相手が話の分かる素直な人物であれば、相談で得た知識を用いて自ら説明し、理解が得られる場合もあるかもしれません。