他の相続人からの明渡請求
まず、Aの自宅の明渡しは、認められるのでしょうか。この点については、最高裁判所が以下のように述べています。
最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁
共同相続に基づく共有者の一人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従つて、この場合、多数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。
つまり、相続によって、B、C及びDは、Aの自宅の所有権を3分の1ずつ持つことになりますが(このような権利を「持分権」と言います。)、Aの自宅の明渡しを求めるためには、過半数の持分権を有するというだけではなく、明渡しを求める理由が必要ということです。
では、どういう場合に明渡しを求める理由があるといえるのでしょうか。
これについては、明確な結論が出ているわけではありませんが、上記判例から、過半数の同意が明渡しを求める理由にはならないと思われます。事例でいうと、C及びDが、「BがAの自宅に居住できない」という合意をしたとしてもAの自宅の明渡しを求めることはできないということです。
賃料を支払う必要性
次に、Bは、Aの自宅に居住するにあたり、C及びDに対して、賃料を支払う必要があるでしょうか。これについては、以下の最高裁判所の判例が参考になります。
最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。
本件では、Bは、Aの世話をしながら、同居していたのですから、Aの許諾を得て、同居していたと考えられます。そのため、遺産分割が終了するまで、Bは、Aの自宅を無償で使用できることになります。
もっとも、無償で使用させる旨の合意は、あくまで推認されたものですから、例えば、Aの死後は、賃料を支払ようにという内容の遺言がある場合などは賃料を支払う必要があります。この場合、Bは、C及びDに対して、賃料相当額の金員を支払う必要があります。
まとめ
以上のように、今回の事例だと、Bは、C及びDからAの自宅から出て行けという請求に対しては、拒否することができる上、遺産分割協議が終わるまでは、無償でAの家を使用し続けられるということになります。