皆様、こんにちは。

1 はじめに

 以前から巷間で話題となっておりましたが、相続における預貯金債権の取り扱いについて、平成28年12月19日に最高裁判所が大法廷で判例変更と評価できる判断を下しました(最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定)。
 今回は、判断の内容について概観しつつ、気になった点等についてご紹介します。

2 結論について(※事案の概要は割愛いたします。)

 最高裁が出した結論は、預貯金債権と定期貯金債権について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する、というものでした。
 共同相続人間の合意がある場合を除いて、預貯金債権も可分債権の一つとして遺産分割の対象から外す、というこれまでの枠組みから判例変更をしました。