特別受益とは、共同相続人のうちに被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本としての生前贈与を受けている者がある場合には、貰い受けた財産を遺産に戻してから具体的相続分額を計算する制度のことです。
 しかし、遺贈、相続させる旨の遺言、生前贈与であれば何でも特別受益として認められる訳ではありません。特別受益にはどのような種類があるのでしょうか。

1.婚姻又は養子縁組のための贈与

① 持参金、支度金

 一般的には特別受益に該当します。但し、価格が少額であり扶養の一部と認められる場合には特別受益になりません。

② 結納金、挙式費用

 一般的には特別受益にはなりません。

2.学資

① 高等学校の学資(入学金、授業料)

 被相続人の資力、社会的地位、他の相続人との比較などを考慮して判断されます。特別受益に該当する場合は多くありません。

② 高等学校卒業後の学資

 私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものは特別受益に該当する場合もありますが、親の扶養義務の範囲内と評価される程度のものは特別受益にあたりません。

3.その他の生計の資本としての贈与

 居住用不動産の贈与、不動産取得資金贈与、営業資金贈与、借地権の贈与等については、①贈与の合意がなされており、②生計の資本として贈与されている場合には、特別受益に該当する可能性があります。
 実務上は特定の相続人に対して少額の贈与が多数回行われているケースが散見されます。このような贈与は特別受益に該当しない場合もありますが、遺産総額や被相続人の収入状況次第では1か月10万円を超える送金が特別受益に該当すると判断されることもあります。
 また、特別受益に該当するためには被相続人が贈与の意思表示を行っていることが必要です。したがって、相続人の一部の者が被相続人の財産を無断で費消した場合には特別受益にはなりません。このような預金の引出しについては制度上は地方裁判所で民事訴訟を行って解決するべきことになります。

4.扶養義務に基づく援助

① お祝い

 新築祝い、入学祝い等は特別受益になりません。

② 子に対する援助

 心身の病弱などにより稼働できない子に対して援助する場合には特別受益に該当しません。自力で生活できる能力がある子に対して援助する場合には特別受益に該当する場合もあります。

5.特別受益の立証

 特別受益で最も重要かつ困難な問題は、特別受益の存在を立証することです。
 相続が発生した時に相続人間に不公平な問題がある場合には特別受益として主張立証できるかどうか弁護士に相談するべきです。