皆様、こんにちは。
1 はじめに
遺言者はその生存中に、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することが可能です(民法1022条)。
民法の条文をみると、撤回の方法は「遺言の方式に従って」と書かれているため、具体的にどのようにして撤回することができるのか、ご紹介します。
2 遺言撤回の方法
(1) 遺言の方式による方法
これは新たに遺言書を作成するという意味です。
遺言書でない書面に、「~に作成した遺言書は撤回する」と書いても何の効力ももたらしません。
なお、撤回するために新たに作成した遺言書は、最初の遺言書同じ形式である必要はありません。例えば、1回目は自筆証書遺言、2回目は公正証書遺言で、といったように、方式が異なっても遺言として有効であれば2回目のものが採用されます。
(2) 撤回擬制
以下に挙げるケースでは、遺言書にわざわざ「撤回する」と書かなくても、撤回したものと扱われることになります。
ア 前の遺言と内容が抵触する場合(1023条1項)
例えば、とある不動産について、前の遺言は「Aに相続させる」と書いてあったのが、後の遺言では「Bに相続させる」と書かれていた場合、後者の内容で取り扱われることになり、前の遺言の内容は撤回されたものと扱われます。
イ 遺言者が遺言の内容と抵触する処分を行った場合(1023条2項)
例えば、遺言者が遺言書でとある物品を「Cに相続させる」と書いていたにもかかわらず、Dに譲ってしまった場合、「Dに譲る」ことが最終的な遺言者の意思と扱われるため、「Cに相続させる」という内容は撤回されたことになります。
ウ 遺言者が遺言書を破棄した場合(1024条前段)
これは自筆証書遺言のケースで考えられる事態です。
例えば、遺言者自ら遺言書を破り捨ててしまった場合とお考えください。
なお、相続人が遺言書を破棄してしまった場合は、相続人としての欠格事由にあたります(民法891条5号)。
エ 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合(1024後段)
例えば、遺言者が「Eに譲る」と定めていた物品を自らの意思で棄ててしまった場合です。
(3) 撤回の撤回
最初に作成した遺言を撤回しましたが、この撤回をなかったことにしたいという処理は可能か?という命題です。
遺言者の最終的な意思が尊重されるとの考え方が採られているので、可能です。
最高裁判決で、元の遺言を復活させることが明らかである場合には、元の遺言が有効となります(最高裁判所平成9年11月13日第一小法廷判決・民集51巻10号4144頁)。ただし、遺言の方式に従っていることが前提です。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。