こんにちは。今日も、離婚調停に同行させていただきながら思うことを書いてみようと思います。

 離婚調停で、離婚についてはお互いに合意ができていても親権者をどちらにするか、養育費をいくらと定めるか合意ができず長期化することは少なくありません。

 離婚調停中の場合、別居中であることが多いのですが、その間、お子さんと別居している一方の親がお子さんに会えず何とかしてほしいというお話をよく聞きます。

 離婚後であれば、面接交渉権(面会交流権)が、つまり親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年者と面接、交渉する権利が認められています。そして、この権利は「親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は未成熟子の福祉を害することがない限り、制限されまたは奪われることはない」と、裁判でも判示されています(東京家審昭39.12.14)。

 では、離婚前の別居中の場合はどう考えられているでしょうか。
 夫婦が離婚係争中で別居している場合にも「事実上の離婚状態」であることから同じように考えられないでしょうか?

 この点について、最高裁判所は「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わない時、又は協議することができない時は、家庭裁判所は民法766条を類推適用し家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。」と判断しています(最決第1小法廷平12.5.1)。

 このように、離婚係争中で未成年者と別居中の親についても、面会について自主的な話し合いで実現できない場合には、家庭裁判所に面会を求める審判を申立てることにより、その面会が未成年者の福祉、利益を害さない限り定期的な面会を認めてもらうことができるのです。

 離婚が決まるまでお子さんに会うことができないとあきらめる前に、一度ご相談いただければと思います。