弁護士の山本です。
 9月17日より、東京から宇都宮の事務所に移りました。現在、住まいと事務所の両方の引っ越しのため、慌ただしいです。そのため、少々短めとさせていただきます。

 相手が外国に暮らす場合には、離婚の際にもいろいろな手間がかかったりするものです。特に訴訟となった場合、意外と負担となるのが書面の送達の問題です。どういうことかを簡単に述べると、相手方への書面のお届けに、ひどく時間を要することとなります。なにせ書面の送達一つでも、日本の裁判所だけでは足りず、相手国内の当局の協力を仰がなくてはならなくなるからです。

 隣の国だからと思っていても、裁判所から半年以上(場合によっては1年近く)の時間を要すると伝えられることは結構あるようです。そのため、外国に暮らす相手と離婚訴訟をするということになった場合には、相応の心構えを持ったほうがいいと思います。