2013年6月26日に、ストーカー規制法とDV防止法の改正がありました。ストーカー規制法は一部を除き今年の10月から、DV防止法は来年1月から施行されます。

 今回の改正のポイントは、

ストーカー規制法

  • 執拗なメールを送信する行為も、規制の対象である「つきまとい行為」に加わった。
  • 警察に対し、加害者に警告を出してほしいと相談しても警察が警告を出さなかった場合、理由の通知を義務付けた。
  • 被害者の居住地を管轄する警察や公安委員会だけでなく、加害者の居住地やストーカー行為があった場所でも警告を出せるようになった。

DV防止法

  • 同居の交際相手からの暴力も規制の対象とし、一時保護や接近禁止などの保護命令を出すように裁判所に申し立てることができるようになった。

という点です。

 昨今、これまでの規制ではカバーしきれずに起きてしまった、痛ましいストーカー事件が相次いでいましたので、ようやく法が実情に追いついたという印象です。法律で規制し、これを広く皆さんに知っていただくことで、今まで誰にも相談できずに我慢していた多くの被害者が、これは犯罪なんだと気づき、勇気をもって相談できるようになればいいと思います。

弁護士 井上真理