こんにちは。
 養育費・婚姻費用の算定表(以下「算定表」といいます。)をご存知でしょうか。現在はインターネットでも検索できるので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

 従前は養育費等を具体的な算定方法で計算していました。ところが、具体的な算定方法では、まず義務者・権利者の基礎収入(公租公課、職業費及び特別経費を差し引いたもの)を認定しなければならないのですが、金額の認定を巡って争いが生じ、審理の長期化が問題となっていました。

 そこで、算定表が、簡易迅速に標準的な養育費等を算定するための指針として平成15年4月に公表され、それ以来、実務で広く活用されています。

 さて、算定表は、横軸に権利者の総収入が、縦軸には義務者の総収入が記載されています。そして、権利者および義務者の収入欄は給与所得者と自営業者に分けられています。

 では、権利者または義務者が給与所得も事業所得も得ている場合はどうしたらよいのでしょうか。もちろん、算定表を使わずに、具体的に計算してもよいのですが、算定表を利用すると以下のようになります。

 まず、事業所得または給与所得のどちらかを他方の収入に換算します。例えば、算定表によると、事業所得290万円は給与所得の400万円に相当しています。次に、換算した所得と他の所得を合算します。そのうえで、権利者の収入と義務者の収入が交わったところの金額が標準的な養育費・婚姻費用となります。簡便な方法ですね。

 ちなみに、自営業の場合は「確定申告書の課税される所得金額」が算定表の収入欄となります。そして、給与所得の場合は、源泉徴収票の支払い金額が収入欄になります。