こんにちは。長谷川です。

 今日は、少し時事ネタを・・・。

 先週(先々週?) だったかと思いますが、政府が、来年度から、子ども手当の支給について、「子どもとの同居」を要件にするという方針を打ち出したというニュースがありました。

 通常、夫婦が同居している状況では、夫が世帯主として子ども手当を受給しているケースが多いかと思います。しかし夫婦間に離婚問題が発生し、妻が子どもを連れて別居しても、夫が、受給権者の変更に協力しなければ、変更はできません。

 また当ブログの昨年12月6日付記事で他の弁護士が書いているように、子ども手当の支給相当額を婚姻費用の審判において精算して貰うことは難しそうです。
 (記事はこちら:子ども手当は誰のもの?

 その為、上記の要件が正式に追加されれば、子どもと同居しているという実態に即して子ども手当を受給することが可能となります。

 是非、法案が可決して欲しいものです。

弁護士 長谷川桃