1 算定表は公立学校の学校教育費を前提に作成されている

 裁判所では、いわゆる「算定表」を用いて、養育費や婚姻費用(以下、「養育費」といいます。)の金額を算定することが多いです(この算定表は、裁判所のHPでも公開されています)。

 この算定表では、

  • 義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費を支払う者)の収入
  • 子の数
  • 子の年齢

 に従って、養育費の金額を算定することができます。

 養育費には子の学費等も含まれていますので、算定表では「子の学校教育費」も考慮されています。

 子の養育費を算定する上で、子の学校教育費がいくらであるのかは重要なポイントといえますが、算定表では、公立中学校、公立高等学校の学校教育費を前提に作成されています。
 具体的には、14歳以下の子は年間13万4217円(月額1万1185円)、15歳以上の子は年間33万3844円(月額2万7820円)が考慮されています。

 しかし、実際には、公立の学校に通っている子ばかりではなく、私立学校に通う子も一定数います。
 そして、私立学校の場合には、一般的に、公立学校よりも学費等が高額になるケースが多いと思います。
 そうすると、算定表では公立学校の学校教育費を前提に養育費が決まる一方、実際には高額の私立学校の学費等を負担していることになり、権利者の負担が比較的大きくなりやすいものと考えられます。

 このような場合でも、権利者は義務者に対して、養育費としては算定表上の金額しか請求することはできないのでしょうか。