1 年金分割制度とは?

 離婚時の年金分割制度とは、離婚後、婚姻期間中の年金保険料納付記録の最大2分の1までを一方当事者から他方当事者に分割する制度です。わが国で施行されている公的年金制度は、国民年金(基礎年金)の上に厚生年金保険と国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金や確定給付企業年金等を重ねた構造になっています。

 国民年金は、夫、妻それぞれに支給されますので、離婚時において問題とはなるものではありません。ですが、厚生年金は被保険者のみが受給権者となりますので、夫婦の一方のみが働いていた場合には他方は受給権を有しません。
 近年は、中高齢者等の婚姻期間の長い夫婦の離婚が増えており、双方の年金受給額に大きな格差が生じうるので、特に離婚後の高齢女性の年金増加を図る目的で、年金分割制度が創設されました。

2 年金分割制度の種類

 年金分割制度には、合意又は裁判手続で按分割合を定める「合意分割制度」と会社員の被扶養者(第3号被保険者)が年金事務所に請求することで分割される、「3号分割制度」があります。分割の対象は、厚生年金の保険料納付記録です。具体的には、それまで支払った厚生年金保険料算定の基礎となった、標準報酬額をいいます。(分割の対象とならない上乗せの企業年金、国民年金基金等の私的年金は、財産分与請求の対象となりえます。)

 標準報酬額の多かった当事者の標準報酬額が分割され、他方当事者が分割された分を受け取ります。按分割合を0.5と定めた場合は、年金額は夫婦で同等ということになります。実際に受給するには、分割を受けた人自身が受給資格年齢に達し、受給資格要件を満たす必要があることには注意が必要です。

3 年金分割制度の手続

 合意分割の場合、年金事務所等に年金分割のための情報提供の請求を行い、年金分割のための情報通知書を取得します。情報通知書の情報を元に、按分割合を定めます。按分割合は、高齢女性の年金増加という制度目的からすると、夫婦で均等に0.5とする場合が原則と考えられています。按分割合の合意ができたら、合意内容等を記載した書面を作成し年金事務所等に届出ます。当事者間で合意ができなかったときは、裁判手続で定めることができます。裁判手続では、按分割合を0.5と定める実務が定着しています。

 また、婚姻期間中、第3号被保険者(専業主婦もしくは年収130万円未満)であった期間がある場合、請求があれば、合意や裁判がなくても第3号被保険者に分割される制度です。この制度の場合、按分割合は一律に0.5とされています。

4 注意点

 まず、原則として離婚後2年以内に請求する必要があります。また、婚姻期間が短く、年金の増加額がわずかな場合でも、受給期間が長期に及ぶことを考えれば分割のメリットは十分にあります。
 離婚をする場合には、特に専業主婦(夫)、パート労働等をしていた方は、年金分割についても忘れずに検討するようにしてください。