1.養育費の減額について

 協議・調停等において養育費が定められた場合、当該養育費を減額することは可能でしょうか。

 この点、民法880条は、

「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」

と規定しており、同条の準用または類推適用により、事情の変更があった場合には、養育費の減額を求めることができると考えられています。

 法律相談等で、「相場より高めの額で養育費を決めてしまったので、養育費を相場程度の額に減額してほしい」といった相談をされることがありますが、単に相場より多少高額というだけでは、養育費の減額は認められない可能性が高いということになります。

2.養育費減額はどのような場合に認められるか

 協議や審判等があった後に事情変更があった場合は、家庭裁判所に対して、養育費の減額調停(または審判)を申し立てることになります。では、具体的にどのような事情変更があれば、養育費の減額が認められるのでしょうか。以下、説明していきたいと思います。

(1)協議や審判の前提ないし基準とされていた事情または当事者が予見し得た事情に変更があったこと

 協議や審判で養育費を定めるにあたっては、当事者の収入、扶養すべき者の数、特別経費等、様々な事情が考慮されますが、養育費の減額は、協議や審判で前提ないし基準となったこれらの事情に変更がある場合に限り、認められるものと考えられています。

 また、上記の事情には当事者が予見し得た事情も含まれると考えられており、当事者が予見し得た事情がその後現実化したに過ぎない場合には、養育費の減額は認められないと考えられています。

(2)著しい(重要な)事情の変更であること

 養育費の減額が認められるためには、当該養育費の支払いを維持することが当事者の公平等の観点からもはや相当ではない、と言える程度に著しい(重要な)事情の変更が生じたことが必要だと考えられています。
 福岡高裁宮崎支部昭和56年3月10日決定も、

「民法第八八〇条にいわゆる事情の変更とは、前審判又は協議により定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要性を有すること、即ち重要な事情の変更でなければならない」

と判示しています。

 具体的に、どのような場合に著しい事情の変更が認められるか一概には言えませんが、実務上よく見られる主張は、①病気や転職等に伴い大幅に給与が減少した②扶養義務者の再婚等によって扶養すべき者の数に変更があった③扶養権利者が再婚し再婚相手と子供が養子縁組したなどです。