1 はじめに

 日頃、離婚のご相談を受けていて、離婚調停をすでにご自身で申立ている方は少なくないように感じていますが、婚姻費用分担調停についてはご存じない方が多いように思えます。

 今回は、婚姻費用分担調停についてご説明したいと思います。

2 婚姻費用とは

 婚姻費用とは、簡単に言うと、他方配偶者と夫婦間の未成熟子の生活費のことです。衣食住の費用、医療費、教育費等の費用が含まれます。

 夫婦が別居した場合、一方配偶者は、他方配偶者及び未成熟のお子様の生活費・教育費等を支払わなければなりません。離婚後のお子様の養育費については、良く知られていますが、婚姻費用はお子様の生活費等に他方配偶者の生活費を足したものと考えることができますので、養育費よりも婚姻費用の方が高くなります。

3 婚姻費用分担調停

 妻がお子様を連れて別居を開始した場合などは、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てれば、基本的には、同一の調停期日において、同じ調停委員の下で、離婚(その条件等)と婚姻費用(前提としての収入等)の話を一緒に協議することになります。そして、大抵の場合、婚姻費用の方が先に決定されますので、申し立てた妻は、うまくいけば毎月の婚姻費用を夫から受け取りながら離婚調停を進めることができるというメリットがあります(ただし、妻の方が夫より収入が高い場合、実質的にお子様の養育費分しかもらえませんので注意が必要です。)。

4 婚姻費用分担調停が不成立となった場合

 調停で話し合いがつかず、調停が不成立となった場合、離婚調停と違い、婚姻費用分担調停は審判手続に自動的に移行します。審判においては、裁判官が調停で提出された資料も見た上で、適正な婚姻費用を決定してくれます。したがって、離婚とは違い、調停が不調に終わったときでも別途裁判を提起する必要はありません。

5 まとめ

 このように、婚姻費用分担調停は、忘れられがちですが、離婚調停と同一期日内で実施される上、離婚よりも早期に決まる可能性が高いため、離婚調停に付随して申立てておくとよいでしょう。

弁護士 森 惇一