今日は、家庭内で夫が給与の管理を全てしているため、お金がなく、実家など頼れる親族もいない場合に経済的に離婚できない女性がたくさんいます。
 特に九州に多いのですが、現在も女性は、男性を陰で支え、男性の言うことは絶対というような考え方を持った男性が特に40歳前後を通してたくさんいます。私は、家庭にお金を十分にいれてもらえず、離婚を行いたくても経済的に不安で離婚を我慢されている女性の方の御相談をたくさん受けます。
 このようにとりわけ専業主婦の場合には、金銭的な面が心配でDV等を受けていたとしても離婚に踏み切れない女性がたくさんいます。
 しかし、このような女性であっても、生活保護を受けることによって最低額ですが受け取れますので、離婚に踏み切ることは可能です。

 以下、生活保護について簡単にですが記述します。

 生活保護は、「世帯」を基準として要否判定されるのが原則です。したがって、夫と同居している場合には、夫と同一世帯と判断され、妻子だけが生活保護の適用を受けることはできません。そこで、DV等がある場合にはシェルター等の保護施設や親戚・知人宅等に一時避難する場所も「現在地」として、妻子のみの世帯について生活保護が適用されます。
 上記のように住居が確保できず、一時的に知人宅等寄宿した者が転居する場合には、新居を確保するための敷金、移送日等の支給を得ることもできます。

 生活保護の申請方法は、まずは地域の社会福祉課へ生活保護の相談をしましょう。そのうえで申請に必要な書類を提出し、その後審査が行われ受給という流れになります。詳細については、まずは各地域の社会福祉課に御相談下さい。

 生活保護を母子家庭で受ける場合には、扶助の種類として以下のものがあります。

1生活扶助 2住宅扶助 3教育扶助 4医療扶助 5介護扶助 6出産扶助 7生業扶助 8葬祭扶助
があります。

 以上のように生活保護の支給をうけることができれば、離婚を行っても最低限の生活は行うことができます。
 DV等で困った際には、積極的に生活保護の支給を受けることを検討しましょう。
 離婚は精神的にかなりきついものです、そのうえ経済的に生活も不安が大きいと離婚に踏み切ることはできません。
 生活保護以外にも児童手当などその他手当があります。詳細についてはお住まいの地位の行政機関(市役所等)にお尋ねください。