法律相談で、「夫と離婚したいのですけれど、夫は絶対に別れないと言っています。先生、どうしたら離婚できるでしょうか?」と尋ねられることがよくあります。話し合いによる離婚(協議離婚)ができれば離婚届を役所に提出すれば離婚できますが、相手が離婚に応じない場合は、まず、家庭裁判所に調停の申立てをする必要あります(調停前置主義)。そして調停で離婚の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に裁判を起こし、判決によって離婚することができます(判決離婚)。しかし、離婚の訴えを提起するには、法律の定める離婚原因が必要です。

民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 離婚の訴えを提起する場合には、民法770条1項1号から5号のいずれかの離婚原因を特定して離婚を請求する必要があるとされています。

 離婚原因のうち、一番多いのは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」です。「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合とされています。

 具体的には、婚姻の破綻原因として、①配偶者からの暴力や虐待、②重大な侮辱、③犯罪行為、④不労・浪費・借財等、⑤配偶者の親族との不和、⑥性生活の問題、⑦疾患・身体障害、⑧過度の宗教活動、⑨当事者双方の離婚意思、⑩性格の不一致、⑪長期間の別居などが主張される場合が多いです。婚姻破綻原因の有無は、婚姻中の当事者双方の行為・態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢、別居の有無、その期間の長短等当該婚姻に現れた一切の事情を考慮して客観的に決するとされていますが、最終的には、社会通念・経験則に基づく裁判官の裁量で判断されることになります。なお、第1審(家庭裁判所)で勝訴しても、相手方が控訴すれば高等裁判所で審理がなされることになります。相手の婚姻継続意思が強固な場合、離婚が認められるまでは長い道のりです。その間の精神的・経済的負担を考えると、一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 法律相談というと、「敷居が高くて。」と言う方もいらっしゃいますが、病気の時に、病院を訪れるように、弁護士事務所を利用してみてください。

参考図書
(1)判例にみる離婚原因の判断、編集・離婚事件実務研究会、新日本法規
(2)基本法コンメンタール親族、島津一郎他、日本評論社

弁護士 石黒麻利子