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自転車も場合によっては死傷事故を巻き起こしかねない乗り物ですので、その通行の方法や、通行できる場所などについて法的なルールが設定されています。また、特にロードバイクは車やバイクと変わらない速度が出させることもあり、事故を起こしてしまった場合の自身の過失の大きさに影響が出る可能性があります。

ロードバイクの事故で通常より過失割合が大きく認められる場合も

 自転車も乗り物である以上、事故が発生する可能性は否定できません。そのような事故が発生した際に、法律で定められたルールを守っていなかったとなりますと、事故において負う責任が重くなってしまう可能性があります(場合によっては刑事処分を受けることにもなりかねません。)。
 特にロードバイクはいわゆるママチャリに比べて速度が出ることが特徴の一つになりますところ、時速30キロメートルほどで走行している際に発生した交通事故についての過失割合は、通常の速度で走行していた場合に比べ過失が大きく認められることがあります。
 このような事情がありますので、事故を避けるためにも、また大きな責任を負うことのないようにするためにも、法定のルールを順守することが大切になります。

 まず、自転車(ロードバイクであるか否かを問いません)は原則として車道、かつその左側を走行しなければなりません。歩道を走行することができるのは、「普通自転車歩道通行可」という標識がある場合等に限られます。また、歩道が通行可能な場所であっても、歩道のどこを通ってもいいわけではなく、車道よりを徐行の速度で走行しなければなりません(道路交通法第63条の4)。
 また右折については、二段階右折が義務とされているため(道路交通法第34条第3項)、自動車と同じように右折することはできません。また、道路を横断する際、自転車横断帯がある場合にはそこを通らなければなりません(道路交通法第63条の6)。
 さらに、原則として並進して走行することも禁止されていますので(道路交通法第19条、同法第63条の5により道路標識等により許される場合は除きます。)、友人やご家族とサイクリングを行う場合には注意が必要です。

 なお、ロードバイクは車やバイク並みの速度で走行することが可能ですが、だからといって高速道路を走行することはできません。有料道路につきましては、中には走行可能な所があるようですので、旅行に赴く際に事前に調べておかれるとより一層サイクリングを楽しめるのではないでしょうか。
 また、どんなに交通ルールを順守していても事故を起こしてしまう可能性は否定できませんので、可能であれば自転車の損害賠償保険には加入しておくことをお勧めします(大阪府などでは加入が義務化されています。)。