今日は児童扶養手当についてお話しいたします。
1.児童扶養手当とは
児童扶養手当とは父又は母と生計を同じくしていない児童について支給されるものです。要するに、いわゆるひとり親家庭を対象として支給される手当と言えます。
児童扶養手当が支給される目的は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することにあるとされています。
また、ここでの「児童」とは①18歳に達した日から最初の3月31日までの間にある者、又は、②20歳未満かつ政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。高校を卒業するまでというイメージを持っていただければよいかと思います。
また、児童の精神や身体に法で定める程度以上の障害が認められる場合には「特別児童扶養手当」制度も存在します(法で定める程度とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に記載されています。)。
2.「児童手当」との違い
児童扶養手当と似て非なるものに児童手当というものがあります。
両者は、名称の上では「扶養」が付くか否かの違いに過ぎませんが、その内容には大きな違いがあります。