なお、仮処分とは、訴訟を提起して判決を待っていてはその間に損害がさらに拡大してしまう等の状況がある場合に、訴訟に先立って、「仮に」妨害行為の差し止め等の法的効果を生じさせる手続です。 こういった業務妨害のケースでは、訴訟提起に先立って、仮処分の申立を検討するケースがほとんどです。

 クレーマーへの法的な対応策としては、以上のようなものがあります。

証拠作りを意識しておく

 なお、いずれの方法をとるにしても重要となってくるのが、証拠を集めておくことです。証拠がなければ、警察も動きにくいと考えられますし、差止請求も認められない可能性があります。
 そして、こういったクレーマーの行為は、手紙やメールならともかく、電話等になると、普段から意識していない限りは証拠が残りにくいものです。
 そのため、普段から、通話記録を残しておく、電話の内容を録音しておく等して、証拠作りを意識しておくことが肝要と考えられます。