枝により損害が生じた場合は損害賠償責任の追及の余地あり

 なお、越境している植栽が放置され、その枝により、駐車していた自動車に傷を付けられる、建物の窓ガラスを割られる等といった損害が生じることがあります。そのような場合は、植栽所有者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を追及できる余地がありますので(民法709条、717条1項、2項)、その責任追及を含めて相手方と交渉(場合によっては訴訟)をしていくことになります。