皆様こんにちは。最近はいかがお過ごしでしょうか。
 私は、花粉症に悩まされる日々が続いています。
 さて、今回は、商標権についてのお話をさせて頂きます。

1. はじめに

 商標については、ご存じの方も多いことと思われますが、いわゆる知的財産権の一種です。典型的には、会社のロゴマークや、自社製品に付すマークがこれに該当します。ニュース等でも、取り上げられる機会は多く、知的財産権の中では比較的馴染みのある分野ではないでしょうか。

 最近で言えば、大分県が「おんせん県」の商標登録出願を検討しているとか、お隣の韓国で、日本でも有名な「ザ・ダイソー」による「ダサソー」という商標使用差止め請求の仮処分が認められた等のニュースが記憶に新しいですね(なお、商標権は、日本で登録しても、その効力が海を越えて海外でも認められることは原則としてありません。今回のダイソーの件は、韓国の「ダイソー」商標権者が請求しています。)。

2. 商標権の効力

 商標権は、商標登録をすることで、権利としての効果が生じます。

 その効力は、おおまかに言うと、「当該商標を独占使用し、他者による当該商標の使用を禁止する」効力があります。このことによって、登録商標を付した商品につき、粗悪な模造品を作成され無断で商標を使用されても、商標権の効力を主張し、当該商品や販売者、製造者等のブランド価値の低下を防ぐことができます。特に、製造業者や販売業者にとっては必ず知っておくべき権利であるといえます。

 商標権の効力は、具体的には、①差止請求権、②損害賠償請求権、という形であらわれます。

 ①は、商標権侵害が生じる事前の予防策、あるいは侵害されて以降損害の拡大を防ぐための手段になります。この請求が認められると、相手方に対し、商標権侵害行為を禁止できるだけでなく、侵害行為組成物の廃棄及び侵害行為に供した設備の除却その他の必要な行為を求めることできます。例えば、当該商標を付した商品等の廃棄や、商標刻印機の除却等がこれに該当します。

 ②は、商標権侵害によって実際に損害が発生した場合の救済手段になります。なお、②については、法律上、立証責任の一部が侵害者側に転嫁されており、商標権者の保護が図られています。

3. 余談

 上述のような商標権の性質を利用して、自分で使用する意図がないにもかかわらず、あらかじめ使用されそうな商標を登録しておいて、使用したがっている相手に商標権を売る、ということを行うような人もいます。

 例としては、少し前に話題になった、阪神関係の会社ではなく一般人が「阪神優勝」というロゴを登録したケースが挙げられます。

 もっとも、このようなケースは、商標には登録料がかかる上に、必ずしも当該商標をほしがる人や会社が現れるとは限らないので、必ずしも利益があがるとは限らないばかりか、商標法の制度趣旨に適うとはいい難い利用方法なので、商標自体が無効と判断される可能性も否定できません(なお、「阪神優勝」のロゴは、審決によって無効と判断されました。)。

 会社側としてこのような事態になることを防ぐためには、思いつく限りの商標を登録しておくのが理想ではあります。現実問題として、あまりにも多くの商標を登録しては、登録料の負担が過大なものとなってしまうので、あまり現実的な話ではないかもしれませんが……。登録したい商標の数が多い場合には、どの商標で、どの範囲まで効力を生じさせられるかを専門家と相談した上で、どの商標を登録すべきかを取捨選択していくのが現実的ではないかと思われます。

4. 最後に

 今回の記事が、皆様の商標に対する興味・理解を少しでも深められたのであれば幸いです。新たに事業を始められる方であれば、以上のことを意識しておいて頂き、企業価値の向上及び維持に役立てて頂ければ幸いです。