1 下請法とは?

 下請法(正式には、「下請代金支払遅延等防止法」)は、下請取引における親事業者の優越的地位の濫用行為を規制する法律です。

 親事業者が下請事業者に委託業務を発注する場合、親事業者が優越的地位にあることから、親事業者の一方的な都合により、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延するということがあります(優越的地位の濫用)。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために、独占禁止法の特別法として制定されました。

2 親事業者の禁止行為の類型(下請法4条1項、2項)

 下請法上、親事業者が遵守すべき事項(禁止行為)は11類型に及びます。
 その中でも、過去の措置案件や近時の摘発事例に照らすと、特に注意すべき類型として、①下請代金の減額(4条1項3号)、②買いたたきの禁止(同項5号)、③物の購入強制・役務の利用強制の禁止(同項6号)、④不当な経済上の利益の提供要請(4条2項3号)が挙げられます。
 今回は、その内の①下請代金の減額について触れようと思います。

3 下請代金の減額の禁止(下請法4条1項3号)

⑴ 下請代金の減額とは、親事業者が、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、一方的に(下請事業者との合意があれば、この規定には抵触しません。)定められた下請代金の額を減じることを言います。
 減額の名目・方法・金額の多寡を問わず、合理的理由に基づかない減額であり、かつ、その内容が下請事業者に責任のない理由によるものであれば、当初下請事業者と協議して単価を定めたとしても、その額から一方的に減額する限り、この規制に抵触する可能性があります。

「下請事業者の責に帰すべき理由」とは?
 主に、下記の場合、下請事業者の責に帰すべき理由があるとされます。

・下請事業者の給付の内容が下請法3条に定める書面(給付の内容や下請代金の額、納期等が記載された書面を言います。)に明記された委託内容と異なる場合
・下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合

下請代金減額の主な違反事例

・自動車等の部品の製造委託に関し、単価引下げの合意前に発注した部品について引下げ後の単価を遡って適用することにより、引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用した額との差額に相当する額を差し引く場合(親事業者としては、禁止行為とならないよう、単価改定日以降の発注分から新単価を適用する必要があります。)

・親事業者の客先からのキャンセル、市場変化等により不要品となったことを理由に下請代金の額から差し引く場合

・プライベートブランド商品の製造委託に関し、「基本割戻金」等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引き又は別途支払わせる場合

・貨物運送に係る役務提供委託に関し、「管理料」等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引く場合

4 禁止行為に対する制裁措置

 制裁措置の主たるものは、公正取引委員会による勧告(排除措置・下請法7条)です。勧告の内容は、主に、①「原状回復措置」と②「その他必要な措置」です。

①「原状回復措置」とは、親事業者に対し違反前の状態に回復するような措置を講じることを言います。上記の下請代金減額の例でいえば、親事業者は下請事業者に対し、減額分を速やかに支払うことが勧告されます。
②また、「その他必要な措置」は、主に、減額行為が下請法の規定に違反する旨、及び、今後下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会で確認するとともに、これらのことを取引先下請事業者に周知する旨、社内の体制の整備のために必要な措置を講じ、その内容を自社の役員等に周知徹底する旨が、それぞれ勧告されます。

 なお、実務上、下請法上の勧告を受けると、必ず「公表」される取扱いとなっています。そして、「公表」されると、親事業者の社会的評価・名誉に大きな傷がつく可能性があることから、親事業者は特に注意が必要です。