為替デリバティブに関する問題は円高とともに深刻な状況になっています。しかし、全ての為替デリバティブ取引が解決可能というわけではなく、解決の際に銀行側にも負担を求める場合はそれなりの事情も必要です。

 その事情を端的に表現すると、「為替デリバティブを必要とする為替リスク」が企業に実際に存在していたか否かにあるといえます。

 そもそも為替デリバティブは、輸入企業が海外から商品を輸入する際に為替変動によるリスクを回避するという目的で取引される商品です。例えば1ドルを100円で購入できる権利を確保しておけば、1ドルが110円という円安に為替が変動した場合でも、1ドルを100円で購入できるので、その為替変動に左右されることなく、取引を維持できるというものです。

 そのため、こういった本来の目的に適合しない状況にあるにもかかわらず、為替デリバティブのリスクを説明せずに為替デリバティブ取引を開始させたという場合に、銀行側にも負担を求めていくことが可能になると考えられます。

 例えば、以下のような例が考えられます。

・輸入商材があるものの、その輸入商材は国内の商社を経由しており、全て円建てで取引している場合

・中国に子会社が存在するというだけで、当該子会社とは何ら取引を行っていない場合

・海外製品を販売しているが、仕入れは全て国内の会社から円建てで取引している場合

・海外製品を輸入しているが、輸入原価が為替変動で高くなれば、販売価格に上乗せして販売先に為替変動のリスクを転嫁している場合

 以上のような例は、一見、海外との取引があるように伺われ、為替リスクがあるように思えますが、実質的には為替リスクが存在しません。

 このような状況下で為替デリバティブ取引を開始してしまったというような場合、銀行側にも負担を求めていくことが可能になる場合もありますので、弁護士にご相談してみてください。

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