在職中に起業の準備を行い、従業員の引き抜き行為を行ったことを理由として、会社が従業員に対して損害賠償を請求した裁判例(大阪地判平成14年9月11日判決)は、

「企業の正当な利益を考慮することなく、企業に移籍計画を秘して、大量に従業員を引き抜くなど、引き抜き行為が単なる勧誘の範囲を超え、著しく背信的な方法で行われ、社会的相当性を逸脱した場合には、このような引き抜き行為を行った従業員は、雇用契約上の義務に違反したものとして、債務不履行責任ないし不法行為責任を免れないというべきである。」

として、引き抜き行為が競業避止義務違反に該当する場合を限定的に判断しました。

 裁判例では、会社の営業上の利益と従業員の職業選択の自由を利益衡量し、職業選択の自由が憲法上保障された自由であることから、これを優位に考え、限定的な場合に限って競業避止義務違反を認める傾向にあると思います。

 次回は、退職後の競業避止義務違反について検討したいと思います。

弁護士 竹若暢彦