今回は、身元保証契約について、少しお話したいと思います。

 会社が従業員を雇うにあたって、身元保証人を立ててもらうことがしばしばあります。
 身元保証契約は、労働契約に伴って労働者が不正行為などで使用者に損害を与えたときに、第三者が使用者にその損害を補償する契約です。
 この身元保証契約の身元保証契約の期間は、最長で5年、期間の定めがないときは3年ですが、契約の更新ができます(最長5年)。
 このように、身元保証契約は、身元保証人にとって、原則として、期間の定めのない継続的な責任であり、その限度の定めもないことから、身元保証人に対し、重い責任を負担させる契約と言えるでしょう。
 そのため、身元保証人に損害賠償責任を負担させるにあたっては、使用者の過失の有無等の一切の事情を斟酌すべきであるとされています(身元保証ニ関スル法律5条)。

斟酌されるべき事情としては、

① 被用者の監督に関する使用者の過失の有無
② 身元保証人が身元保証をするに至った事由及びこれをするにあたり用いた注意の程度
③ 被用者の任務
④ 被用者の身上の変化のほか、当該事例における使用者、被用者、身元保証人に関する一切の事情

が挙げられます。

 「①被用者の監督に関する使用者の過失の有無」の判断基準については、一般基準を定義することは困難であり、個別に事情を勘案するしかないと考えられますが、使用者の過失の典型は、使用者の被用者に対する業務における監督・管理体制の不備がほとんどです。

 結局、まずは使用者の被用者に対する監督・管理体制という基本的な姿勢を見直すことが必要であるといえそうですね。