ちょっと前回の記事のおさらいをしましょう。
 (前回の記事はこちら:発信者情報開示請求権とプロバイダの賠償責任①

 前回の記事では、ウェブページで権利を侵害された個人や企業はプロバイダに対し、発信者の情報の開示を請求することができ(発信者情報開示請求権)、プロバイダが開示を拒んだ場合には、プロバイダに対して、損害賠償請求をすることができる規定がプロバイダ責任制限法に定められていることを紹介しました。

 そして、この規定は、プロバイダに発信者情報開示請求権の要件を具備していることについて故意又は重大な過失がある場合に限って、賠償責任を認めていて、今回は、どのような場合に故意又は重大な過失が認められるかを判断した最高裁の判例について検討することを予告していました。

 この最高裁判例は、平成22年4月13日判決です。これは、学校法人A学園の学園長が、2ちゃんねるに「なにこのまともなスレ気違いはどうみてもA学園長」と書き込みをされたため、プロバイダに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて、この書き込みについての氏名又は名称、住所及び電子メールの発信者情報の開示を請求したところ、プロバイダがこれを拒んだため、学園長が、プロバイダに対し、同法4条4項に基づいて、損害賠償を請求した事案です。

 最高裁は、故意又は重大な過失が認められる場合について

「開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものと解するのが相当である」

と判断し、学園長の損害賠償請求を棄却しました。

 この最高裁の判断は、重過失の該当性についてかなり限定的な判断をしたものと考えられます。なぜなら、発信者情報開示請求権の要件を規定するプロバイダ責任制限法4条1項1号は「権利が侵害されたことが『明らか』であるとき」と規定しているのですが、権利侵害が「明らか」であることが、「一見明白」でなければ、重過失が認められないとしているからです。つまり、権利侵害の明白性という要件があるうえに、さらにその要件の該当性にも明白性を求めており、二重の意味での明白性を求めているのです。
 このように限定的な判断がなされた理由は、法律の素人であるプロバイダが開示請求権の要件該当性を判断しなければならず、もし、プロバイダが安易な判断で発信者の情報を開示した場合、発信者のプライバシー等の権利が侵害され回復が不可能になるからということが考えられます。

 請求権該当性の判断は、本来、プロの法律家である裁判官がするものですが、この法律は、その判断を法律の素人であるプロバイダに任せているうえ、開示された場合に侵害される権利が、事後的な回復が困難で重要な権利である発信者のプライバシー等の権利であるため、最高裁は、プロバイダの安易な情報開示を防止し、不開示のときの責任を限定的にして、発信者のプライバシー等の権利の保護しようとしたのではないでしょうか。

 この最高裁の判断によって、プロバイダとしては、とりあえず不開示としておけば、自らが責任追及される可能性はほとんどないため、発信者情報開示請求権は、訴訟外での行使を認めた意味がほとんどない権利になってしまっているように感じます。

弁護士 竹若暢彦