あくまで一般論ですが、証拠価値が認められやすいのは、上記1、2、3の順といってよいでしょう。ただし、特に録音の場合は、録音する相手方の承諾をとらずに録音してしまうと、無断録音であるとして、裁判上の証拠であることを否定されてしまう場合がありますので注意が必要です。(一般的には、録音テープそのものだけではなく、反訳といって、録音内容を文書に書き移した文書を証拠提出するのが通例です)

 2の第三者の供述を裁判において証拠とする場合には、供述の内容を陳述書という書面にまとめて提出し、相手方が争う場合には供述者(証人)を直接法廷に呼んで証人尋問を行う、という方法をとります。したがって、第三者に証言を依頼する場合には、場合によっては裁判所への出廷も了承してもらう必要があるので、負担が重くなる点が難点です。また、仮に相手方が証人の弾劾に成功してしまうと、証人の供述が無価値となってしまい、結局立証しようとした事実が立証できなくなってしまう、という危険性もあります。