たとえば、職場でセクハラをされているけれども、セクハラをしている方から「セクハラされているという証拠がない」と言われた場合、どのようにセクハラ被害の事実を立証すればよいでしょうか。
一般的に、事実関係を証明する証拠として、裁判上認められているのは、以下のような証拠です。
1 客観的証拠
殺人事件や傷害事件であれば、凶器など。そのほか、現場を撮影した写真や会話の状況を録音したもの、セクハラなどの不法行為の結果発症・発病した場合はそれを証する、医師発行の診断書などが挙げられます。
2 供述証拠(第三者)
現場を目撃した第三者がいれば、第三者の供述。この「第三者」は、被害者や加害者と全く無関係であればあるほど、証拠価値が評価されやすいといわれています(狂言の可能性が低くなるため)
3 本人のつけた記録
セクハラならセクハラを受けた際の被害状況(日時、場所、どのような言動をされたか・言葉を掛けられたか、それをきいてどのような心理状態になったか、など)を、被害者自身が詳細に記録した文書。この文書が十分に具体的・詳細かつ迫真的であり、真実を表していると裁判官が認定すれば、仮に後日裁判で事実関係が争われた場合でも、被害者の申告通りの事実があったということが認められやすいといえます。