このような場合、第三債務者から任意の弁済を受けることは絶望的なので、第三債務者を被告として取立訴訟を起こすしかないでしょう。

 また、役員報酬を差し押さえられたことにより、役員を辞任して、金銭交付の名目を役員報酬から給与に変えるという操作が行われることもあります。
 そのような場合に備えて、役員報酬を差し押さえる際に、差押債権目録に、給与の差押えも合わせて記載しておくとよいと思います。